「適応障害」の診断を受け、心身ともに業務の継続が著しく困難であるにも関わらず、就業規則や職場の目を気にして無理な出社を続けていませんか?
「退職は1ヶ月前に申し出なければならない」、「引継ぎをせずに辞めるのは無責任だ」
このように考え、限界まで我慢してしまう方が多くいらっしゃいますが、結論から申し上げると、医師による診断書(ドクターストップ)がある場合、会社の合意や就業規則の規定に関わらず、即日(または実質的な即日)退職することは法的に可能です。
民法においても、病気などの「やむを得ない事由」がある場合の即時契約解除は認められています。
本記事では、適応障害で退職を検討されている方に向けて、法的根拠に基づく「即日退職」の仕組みと、上司と対面せずに手続きを完了させるための具体的な実務フローについて解説します。
適応障害なら「即日退職」も可能?法律のルール
通常、期間の定めのない雇用契約(正社員など)の場合、民法第627条では「退職の申し入れから2週間で雇用契約が終了する」と規定されています。そのため、基本的には「辞めるまで2週間」が必要です。
しかし、適応障害などの病気がある場合は、別の法律が適用される可能性があります。
民法628条「やむを得ない事由」
民法第628条には、以下のような規定あります。
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
適応障害により「就労不能(ドクターストップ)」の状態にあることは、この「やむを得ない事由」に該当する可能性が高いと考えられます。そのため、法律上は「今日辞めます」と伝え、その日のうちに退職(契約解除)することが認められるケースがあります。
民法628条「やむを得ない事由」
もし会社側が「即日退職は認めない、2週間は在籍してもらう(民法627条の適用)」と主張してきたとしても、焦る必要はありません。
退職を伝え、「今日から退職日(2週間後)まで、すべて有給休暇(または欠勤)にする」ことで対応可能です。
- 籍(在籍): 書類上のみ2週間残る
- 出社: 今日からしなくていい(病気欠勤)
これで「実質的な即日退職(もう二度と会社に行かなくていい状態)」は成立します。
診断書は「最強の免罪符」になる
スムーズに、かつトラブルなく辞めるために絶対に用意してほしいのが、医師の「診断書」です。
会社には、労働契約法第5条に基づき、従業員の生命や身体等の安全を確保しつつ労働できるよう配慮する「安全配慮義務」があります。
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。
適応障害により「就労不能(ドクターストップ)」の状態にあることは、この「やむを得ない事由」に該当する可能性が高いと考えられます。そのため、法律上は「今日辞めます」と伝え、その日のうちに退職(契約解除)することが認められるケースがあります。
医師の診断書(医学的な証明)によって「働かせると健康を害する」と証明されれば、会社は安全配慮義務の観点から、その従業員を無理やり出社させることができなくなります。診断書は、引き止めを封じる最強の盾となるのです。
必ず、会社に「辞める」と伝える前に心療内科を受診し、診断書をもらってください。「ドクターストップがかかった」という客観的事実を作ってから連絡するのが、自分を守る鉄則です。
上司と会わずに辞める!具体的な伝え方と手順
「辞めたいけど、上司に会うのが怖い」「電話をするのも手が震える」 そんな方でも大丈夫です。以下の手順なら、出社せずに手続きを進められます。
医師に今の症状を伝え、「会社を辞めて療養に専念したい」と相談しましょう。診断書には「適応障害」「抑うつ状態」などの病名と、「自宅療養を要する(就労不能)」という文言を入れてもらいます。
診断書を手に入れたら、その日の朝(始業前など)に連絡を入れます。 「直接話すのが怖い」という場合は、メールやチャットでも構いません(就業規則で禁止されていなければ、意思表示の証拠になります)。 「体調不良で受診したところドクターストップがかかったため、本日付けで退職(または欠勤)させていただきたい」と伝えます。
連絡を入れたら、すぐに郵送の準備をします。
- 退職届(「一身上の都合」ではなく「傷病療養のため」と書くと無難です)
- 診断書のコピー(原本は手元に残しておくか、傷病手当金の申請に使う場合があります)
- 健康保険証
- 会社からの貸与品(PC、社員証、制服など)
これらをまとめて会社へ送ります。確実に届いた証拠を残すため、郵便局の「レターパックプラス」や「簡易書留」で送ることを強くおすすめします。
【コピペOK】適応障害で辞める時のメール・電話例文
感情的になる必要はありません。あくまで「病気なので事務的に手続きを進める」というスタンスでOKです。
「お疲れ様です、〇〇です。
実は体調不良が続いており、本日心療内科を受診したところ『適応障害により休養が必要』との診断を受けました。
医師からも就労を止められてしまったため、突然で大変申し訳ありませんが、本日よりお休みをいただき、そのまま退職させていただきたくご連絡しました。
診断書や退職届、保険証などは本日郵送いたします。
ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。」
件名:退職のご相談(氏名)
〇〇課長 お疲れ様です、〇〇です。
以前より体調不良が続いておりましたが、本日医師より「適応障害」との診断を受け、直ち休養が必要であると指導を受けました。
心身ともに業務を継続することが困難な状態であるため、誠に勝手ながら、本日付で退職(退職日まで欠勤)させていただきたく存じます。
突然のご連絡となり、多大なるご迷惑をおかけすることを深くお詫び申し上げます。
なお、医師の指導により電話での連絡も困難な状態ですので、メールでのご連絡となりますこと、ご容赦ください。
退職届、診断書、貸与品等は本日郵送にて手配いたします。
何卒よろしくお願い申し上げます。
突然辞めても「損害賠償」や「懲戒解雇」にはならない?
急に辞める時に一番怖いのが、会社からの「脅し」です。
まず心配ありません。労働者には「退職の自由」があり、適応障害という「正当な理由(民法628条)」がある以上、会社側が損害賠償を請求して勝てる見込みはほぼゼロです。
これも通常は認められません。 ただし、「無断欠勤」を続けると懲戒処分の対象になるリスクがあります。
だからこそ、メール一本でも良いので「病気で休みます」、「辞めます」という連絡を入れ、診断書を送ることが重要なのです。
連絡さえしていれば、懲戒解雇は不当となります。
辞めた後の「お金の不安」はどうする?
「辞めたいけど、明日からの生活費がない…」 その不安のせいで我慢してしまう人がいますが、国には病気で働けない人を守る制度があります。
適応障害で働けない場合、在職中の健康保険から給料の約3分の2を受け取れる「傷病手当金」という制度があります。 条件(待期期間の完成など)を満たせば、退職した後も継続して受け取ることが可能です。
適応障害で退職した場合、失業保険でも「特定理由離職者」として認められる可能性があります。
その場合、自己都合退職のような給付制限なく、すぐに受給できる可能性があります。
まとめ
会社よりも、仕事よりも、あなたの心と命が最優先です。
「急に辞めたら迷惑がかかる」と自分を責める必要はありません。あなたが倒れてまで守らなければならない仕事など、この世には存在しません。
今は辛いかもしれませんが、診断書という武器を使えば、必ず今の環境から抜け出せます。まずは病院に行き、診断書をもらうところから始めてみてください。それが、あなた自身を守るための第一歩です。

