「適応障害でこれ以上働けないのに、離職票には『自己都合』と書かれている……」、「病気で辞めたのに、失業保険をもらうまで1ヶ月も待たされるのは納得いかない」
このような悩みを抱えている方は少なくありません。多くの企業では、メンタル不調による退職であっても、解雇や倒産でない限り、事務的に「自己都合」として離職票を発行します。
しかし、雇用保険のルールでは、「自己都合」という名目であっても、病気などの正当な理由があれば、優遇措置を受けることが可能です。
何もしなければ損をしてしまうこの状況、どう切り抜けるべきか具体策を見ていきましょう。
「自己都合」のままにすると損をする2つの理由
自己都合退職で失業保険を申請する場合、単に「1ヶ月待つだけ」と思われがちですが、適応障害で退職した方にとって、「自己都合」のまま手続きを進めるデメリットは意外と大きいです。
自己都合退職の場合、7日間の待期期間に加え、1ヶ月の給付制限期間があります。
特定理由離職者に認定されれば、この1ヶ月を待たずに受給が開始されるため、1ヶ月分の生活費を早期に確保できることになります。
ハローワークで「特定理由離職者」(※やむを得ない理由で退職せざるを得なかった)として認定されると、自治体によりますが、国民健康保険料が最大で7割近く軽減される措置を受けられる場合があります。
これは「通常の自己都合退職」では受けられない大きな経済的メリットです。
また損をする訳ではありませんが、特定理由離職者では、失業保険の受給金額が上がるなどの優遇措置もあるので、失業保険における特定理由離職について詳しく確認したい方は、以下の記事をご確認ください。
会社とやりとりをせずに退職理由を覆す対処法
離職票の理由欄を自己都合退職から書き換えたい場合、書き換えるよう会社に直談判する必要はありません。
ただし、以下の手順でハローワークに「実態」を認めてもらう必要があります。
最も強力な証拠は医師の判断です。ハローワークには、病気退職を証明するための専用様式(主治医の意見書など)があります。 これに、「退職時点では前職の継続が困難であったこと」と、「現在は環境を変えれば働けること」を明記してもらうのが、損をしないための最大のポイントです。
離職票を持ってハローワークへ行った際、窓口でこう伝えてください。
「離職票は自己都合になっていますが、適応障害による退職です。診断書もありますので、特定理由離職者としての判定をお願いします。」
担当者は提出された書類を確認し、条件を満たしていればその場で判定を「自己都合」から「特定理由」へと切り替えてくれます。
損をしないための重要チェックリスト
適応障害で「特定理由離職者」を目指すなら、以下のポイントを必ず押さえておきましょう。
- 退職前に病院に行っているか:
退職した後に初めて受診した場合、「退職の理由が病気であった」と認められにくくなります。 - 「働ける」の定義を間違えていないか:
「全く働けない」と言うと失業保険は不支給になります。「前職の環境(原因)から離れた今なら、別の形なら働ける」という伝え方を守りましょう。 - 期限内に手続きをしているか:
離職票が届いたら、すぐにハローワークへ向かいましょう。申請が遅れるほど、受給開始も後ろ倒しになります。
ひとりで悩まず、最短で確実に給付金を受給するために
適応障害の症状がある中で、こうした複雑な制度を調べ、医師に書類を頼み、ハローワークで説明を行うのは非常にエネルギーを必要とする作業です。
「自分の離職票でも、本当に理由を覆せるの?」、「国保の減免まで含めて、一番得する方法を教えてほしい」、「ハローワークで何を話せばいいのか、具体的にシミュレーションしたい」
退職ステーションでは、こうした「損をしたくないけれど、どう動けばいいかわからない」という方のための個別サポートを行っています。
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