「心の病気」でも退職給付金は受け取れます。
「上司のパワハラで適応障害になった。もう会社に行きたくない…」、「でも、骨折や入院をしているわけじゃないし、給付金なんて出ないよね?」
そんなふうに諦めていませんか? 結論からお伝えすると、適応障害(メンタルヘルス不調)であっても、条件を満たせば「傷病手当金」を受給することは可能です。
傷病手当金は、サラリーマンが加入する健康保険の制度であり、心の病気も立派な支給対象です。
ただし、申請すれば誰でも100%もらえるわけではありません。特にメンタル不調の場合、医師の診断書の内容や、退職日の行動ひとつで「不支給」になってしまうリスクがあります。
この記事では、適応障害で傷病手当金を確実に受け取るための条件と、診断書のポイントについて解説します。
適応障害でも傷病手当金はもらえる?
繰り返しになりますが、適応障害でも傷病手当金は受給できます。 健康保険法において、傷病手当金の対象は「病気やケガで働けないこと」とされており、そこに「身体の病気に限る」という規定はないからです。
よくある誤解
- 「入院しないともらえない?」 → 自宅療養(通院)でも受給できます。
- 「薬を飲んでいないともらえない?」 → 必須ではありませんが、医師による「治療」が必要であるため、定期的な通院実績は必要です。
- 「うつ病じゃないともらえない?」 → 病名は関係ありません。適応障害、不安障害、パニック障害などでも対象になりえます。※ ただし、適応障害では、失業保険で損をする可能性があります。(後述の通り)
傷病手当金をもらうための4つの条件
適応障害で申請する場合、以下の4つの条件をすべて満たしている必要があります。
- 業務外の病気・ケガであること
本来、業務(パワハラや長時間労働)が原因であれば「労災保険」の対象になります。しかし、精神疾患での労災認定は非常にハードルが高く、認定までに半年以上かかることもザラです。 そのため、実務上は「傷病手当金」として申請するのが一般的であり、スムーズに生活費を確保できる方法です。 - 仕事に就けないこと(労務不能)
「会社に行きたくない」という主観ではなく、医師などの専門家が「この患者は病気により働くことができない(労務不能)」と医学的に認める必要があります。 - 連続する3日を含み4日以上休んでいること
仕事を休み始めてから、最初の3日間は「待期期間」として手当が出ません。4日目から支給対象になります。 この3日間は、有給休暇を使っても、土日祝日でもカウントされます。 - 休んだ期間の給与が出ていないこと
傷病手当金は「給与の補填」です。休んでいる間に会社から給料が出ている場合は、支給されません(給料が傷病手当金より少ない場合は、差額のみ支給されます)。
傷病手当金の受給条件の詳細については、以下の記事で解説しているので、ぜひご覧ください。
【重要】審査に通る「診断書」のポイント
条件の中で最もハードルが高いのが、「仕事につけないこと(就労不能)の証明」です。
これは、主治医に書いてもらう「医師の意見書(診断書)」の内容で決まります。
心療内科の医師によっては、適応障害を「環境調整(異動や転職)すれば働ける状態」と判断し、傷病手当金の申請に必要な「労務不能」の証明を書いてくれないケースがあります。
- NG例: 「今の会社が合わないだけだから、転職すれば働ける」と判断される。
- OK例: 「抑うつ状態が強く、今の状態ではどこの職場でも就労は困難である」と判断される。
もし医師に「働ける」と判断されてしまうと、どれだけ本人が辛くても傷病手当金はおりません。 医師に対し、自分の症状(眠れない、家から出られない、思考が働かない等)を正しく、過不足なく伝えることが非常に重要です。
退職後も継続して受給するための注意点
適応障害の場合、休職期間満了などでそのまま退職するケースも多いでしょう。 退職後も傷病手当金をもらい続ける(継続給付)には、さらに注意が必要です。
退職日に出勤してはいけない
最も多い失敗がこれです。 退職日(在職最後の日)に、挨拶や引き継ぎのために出勤してしまうと、その日は「働ける状態」とみなされ、退職後の継続給付の権利が消滅します。
退職日は必ず欠勤(または有給消化)し、在職中から継続して「労務不能」の状態であることを確定させておく必要があります。
焦って就職活動しない
傷病手当金をもらっている間は、「働けない状態」です。 焦ってハローワークで求職活動をしたり、アルバイトをしたりすると、「働ける」と判断され、支給がストップします。まずは完全に回復するまで、最長1年6ヶ月間しっかりと療養に専念しましょう。
適応障害のままだと「失業保険」で損をする?
最後に少し先の話ですが、 傷病手当金の受給が終わり、いざ働けるようになった時、次は「失業保険」をもらうことが可能となります。
この時、あなたの診断名が「適応障害」のままだと、数百万円単位で損をする可能性があるのをご存知でしょうか?
失業保険には、病気などで再就職が難しい人を優遇する「就職困難者」という枠組みがあります。
- 適応障害の場合: 就職困難者に認定されにくい傾向があり、給付日数は90日〜(自己都合扱い等の場合)になることが多いです。
- うつ病等の場合: 就職困難者として認められやすく、給付日数が一気に300日〜360日に増えるケースがあります。
つまり、傷病手当金をもらっている間の通院や診断内容が、将来の失業保険の金額に直結するのです。
「自分はずっと適応障害のままでいいのか?」、「症状の実態はもっと重い(うつ病に近い)のではないか?」
これを見直し、適切な診断を受けるサポートをしておくことが、退職後の生活を守る最大の防衛策になります。
まとめ:自己判断は危険!まずはプロに診断を
適応障害でも傷病手当金は受給可能です。しかし、申請のやり方や診断書の内容を間違えると、不支給になったり、将来の失業保険で損をしたりするリスクがあります。
- 「自分の主治医は傷病手当金の受給条件を満たした診断書を書いてくれるだろうか?」
- 「退職日に出勤してしまったけど大丈夫?」
- 「就職困難者(300日~360日給付)に該当する可能性はある?」
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