退職後の生活を支える制度として雇用保険制度があり、その中で設けられている給付金を基本手当と呼びます。そして、この基本手当が通称「失業保険(失業手当)」と言われるものです。
本記事では、受給できる条件、給付金額、期間、手続き方法をわかりやすく解説します。
自己都合・会社都合・病気退職など、どんな場合でも正しく理解し、損をせずに退職しても安定した生活が送れることを目指します。
失業保険とは?制度の基本を理解する
失業保険の主な目的は以下の3つです。
- 生活の安定:離職後の収入がなくなった期間において、基本的な生活を維持するための経済的支援を提供
- 再就職の支援:求職活動に専念できる環境を整え、焦らず自分に合った仕事を見つけられるよう支援
- 雇用の安定促進: 労働市場全体の安定化を図り、労働者が安心して働ける環境づくりに貢献
なお、失業保険の窓口を担当しているハローワーク(基本手当について)では、以下のように定義しています。
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、契約期間の満了等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
離職後の一時的な生活費を補うだけでなく、再就職を目的とした支援金としての役割もあります。
失業保険は雇用保険制度の給付の一つです。雇用保険の給付には基本手当(失業保険)のほか、以下のような給付も含まれています。
- 就職促進給付(再就職手当など)
- 教育訓練給付
- 雇用継続給付(育児休業給付金、介護休業給付金など)
全体像としては、以下のような給付金があります。

※ 厚生労働省 愛知労働局 PDFより抜粋
労働者と事業主が保険料を負担し、ハローワーク(公共職業安定所)が窓口となって運営されています。
受給資格・受給条件
失業保険を受け取るためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 雇用保険の被保険者であったこと:
離職前に雇用保険に加入していたこと - 離職前の一定期間の被保険者期間:
離職日から遡り、2年間の間に12カ月以上の被保険者期間があること ※例外あり - 働ける状態にある、かつ積極的に求職活動をしていること:
ハローワークに求職の申し込みをしており、就職の意思と能力がありながら職に就けない状態であること - ハローワークへの定期的な来所:
指定された認定日にハローワークに出向き、求職活動の実績を報告すること
上記の条件を満たしている場合は、自己都合退職として受給資格を手にすることができますが、それ以外の例外ケースとして、以下に当てはまる場合は、給付までの待期期間が短くなり、給付期間が延びる場合があります。
- 特定受給資格者(会社都合の離職):
倒産・解雇等による離職の場合は、離職日から遡り、1年間の間に6カ月以上の被保険者期間があれば受給資格があります。 - 特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職):
健康上の理由や家族の介護、ハラスメントなどの理由で退職した場合も、同様に特例が適用されることがあります。
退職事由別の受給資格・条件についての詳細は以下の記事をご覧ください。
- 自己都合での退職で、待機期間(7日間)に加えて給付制限期間(1ヶ月間)が設けられる場合
※ 給付制限期間後に受給可能 - 懲戒解雇など、重大な理由による解雇の場合
- 失業認定期間中に就労して一定以上の収入を得た場合
- 疾病や負傷により就労が困難な状態(この場合は傷病手当に切り替わる可能性あり)
受給資格の有無は、離職後にハローワークで雇用保険受給資格の決定を受けることで正式に確認できます。離職票や身分証明書などの必要書類(次項で説明)を持参し、手続きを行いましょう。
なお、退職ステーションではLINEにて無料で給付金受給診断を提供しており、いくつかの質問に答えていただくだけで退職給付金を受給できるかどうか、またいくら受給できる可能性があるのかをすぐに確認することができます。
気になる方は以下のボタンより退職ステーション 公式LINEに登録し、登録後の案内に従いご自身の受給可否を確認してみてください。
失業保険の申請方法と必要書類

失業保険の申請は以下の手順で行います。
- 離職票の受け取り:
退職後、1週間~1ヵ月程度で務めていた勤務先から離職票が届きます。
※ 離職票(離職理由・離職日・賃金総額等)の内容に誤りがないかよく確認してください。内容次第で給付開始時期や受給金額などが変わります。 - ハローワークへの来所:
居住地を管轄するハローワークに出向き、申請します。
※ 居住地管轄のハローワーク以外での申請はできませんのでご注意ください。
※ 転居時は管轄変更で継続可能です。 - 求職申込み:
ハローワークで求職の申し込みを行います。 - 雇用保険受給資格決定:
必要書類の提出と手続きを行います。この提出内容をもとに「雇用保険受給資格証」が発行されます。
そして、この時点で失業認定日のスケジュールが渡されます。 - 雇用保険説明会(初回講習)への参加:
通常、求職申込から1~2週間後に参加し、制度概要や認定日の流れ、再就職活動報告の方法などの説明を受けます。
そして、この日に「雇用保険受給資格証」と「失業認定申告書」が正式に交付されます。 - 失業認定(1回目):
4週間ごとの認定日にハローワークに出向き、失業の認定を行います。
失業認定では、4週間での求職活動の報告や同期間で働いた日数・時間を正確に記入します。
※ 虚偽申告は不正受給扱いとなり、給付金の全額返金や加算金が発生いたしますので、ご注意ください。 - 給付の受給:
失業認定の日にちを基準に指定した銀行口座に給付金が振り込まれます。
申請時にハローワークへ持参する必要書類は以下の通りです。
- 離職票
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
- 写真2枚 ※マイナンバーカード提示の場合不要になるケースあり
- 本人名義の通帳またはキャッシュカード
- 印鑑(署名で代用可能なケースあり)
- 申請期限:
離職日の翌日から起算して原則1年以内に申請する必要があります。 - 待機期間:
申請後、7日間の待機期間があります。 - 給付制限:
自己都合退職の場合は、待機期間後さらに1ヶ月間の給付制限期間(2025年4月の法改正後)があります。 - 早めの申請:
書類不備や確認作業に時間がかかる場合があるため、退職後(離職票取得後)なるべく早く申請することをお勧めします。
- 一部の手続きは「ハローワーク インターネットサービス」で行えますが、初回の受給資格決定は原則として本人がハローワークに出向く必要があります。
- オンラインで事前予約や一部書類の準備ができる場合もあるため、最寄りのハローワークに確認しましょう。
給付金額と支給期間の仕組み

失業保険の1日あたりの給付金額は「基本手当日額」と呼ばれ、以下の計算式で算出されます。
- 賃金日額の算出:
離職前6ヶ月間の賃金総額を180で割った金額 - 基本手当日額の算出:
賃金日額の50%〜80%
具体的な給付率は年齢と賃金日額によって異なります。
また、失業保険には年齢区分ごとに上限額と下限額が定められており、令和7年8月1日現在、以下のようになっています。
| 年齢区分 | 上限額 | 下限額 |
|---|---|---|
| 30歳未満 | 7,255円 | 2,411円 |
| 30歳以上45歳未満 | 8,055円 | |
| 45歳以上60歳未満 | 8,870円 | |
| 60歳以上65歳未満 | 7,623円 |
失業保険の支給期間(所定給付日数)は、離職理由(自己都合退職等)と雇用保険の加入期間によって決まります。
自己都合退職の場合
| 雇用保険の加入期間(被保険者期間) | 支給期間(所定給付日数) |
|---|---|
| 10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
会社都合退職(特定受給資格者)・就職困難者を除く特定理由離職者の場合
会社都合退職や一部の特定理由離職者の場合は、年齢と被保険者期間に応じて支給期間が延長されます。
| 雇用保険の加入期間(被保険者期間) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | ||
| 年 齢 区 分 | 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | – |
| 30歳以上35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | ||
| 35歳以上45歳未満 | 150日 | 240日 | 270日 | |||
| 45以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | ||
| 60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 | ||
就職困難者の場合
身体障害や知的障害、精神障害等で就労に支障をきたしており、ハローワークが就職は困難であると判断して就職困難者と認められた場合は、最大で360日(45歳未満は300日)まで支給期間が延長されます。(※雇用保険の加入期間が1年未満の場合は全年齢150日)
失業保険には、受給期間の延長や早期再就職を促進するための特例制度があります。
受給期間の延長
失業保険を受給中に働く意思があるにも関わらず、やむを得ない事情で就職活動が出来なくなった場合に、受給期間を延長することができます。
※ 給付日数が増える訳ではありません。
具体的には、以下のケースなどで延長することができます。
- 妊娠・出産・育児
- 疾病・負傷
- 配偶者の海外赴任への同行
なお、申請は基本的に、継続して30日以上働くことができなくなった日の翌日から失業保険の受給期間の最終日まで行うことが可能です。
再就職手当
失業保険の支給残日数が3分の1以上ある状態で再就職が決まった場合、残りの給付日数に応じた一時金が支給されます。
- 支給残日数が3分の2以上:基本手当日額の70%×支給残日数
- 支給残日数が3分の1以上:基本手当日額の60%×支給残日数
なお、再就職手当を受給するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 待機期間(7日間)が経過してから就職していること
- 再就職先が雇用保険の加入事業者であり、1年以上の雇用が見込まれること
- 過去3年以内に再就職手当または常用就職支度手当を受給していないこと
- 離職前の事業主に再雇用されたものでないこと
- 給付制限期間中の就職の場合は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介であること
職業促進定着手当
再就職手当を受給した後、再就職先での賃金が離職前より低い場合に支給される手当です。再就職先で6ヶ月以上継続して雇用されていることが条件です。
その他の給付
- 傷病手当:業務外の病気やケガで就労できない場合に支給
- 技能習得手当:離職者がハローワークの指示した公共職業訓練等を受講する場合に支給
- 寄宿手当:公共職業訓練等を受講するために、生計を維持している親族と別居して生活する場合に支給
- 常用就職支度手当:就職困難者が安定した職業に就いた場合に支給
- 移転費:就職や職業訓練のために住所を変更する場合の交通費・移転費用
- 広域求職活動費:遠方の求人に応募する際の交通費・宿泊費
- 高年齢求職者給付金:65歳以上で離職した人が、再就職を希望して求職亜活動を行う場合に支給
受給中の注意点とよくあるトラブル

失業保険を適切に受給するためには、以下のルールを守る必要があります。
- 定期的な失業認定:
原則として4週間に1回、指定された認定日にハローワークで失業認定を受ける必要があります。 - 求職活動の実施:
認定期間中に一定回数以上の求職活動を行う必要があります(通常は月2回以上)。 - 求職活動実績の記録:
求職活動の内容を「失業認定申告書」に正確に記入し、提出する必要があります。 - 就労・収入の申告:
アルバイトや内職などで収入を得た場合は、必ず申告する必要があります。 - 受給資格の維持:
就労する意思と能力があることを継続的に示す必要があります。
失業保険の受給中でも、一定の条件下でアルバイトや副業をすることは可能ですが、以下の点に注意が必要です。
- 申告義務:
働いた日数や収入は必ず申告しなければなりません。申告しないと不正受給となります - 労働時間の制限:
週20時間以上働くと「就職」とみなされ、失業保険の受給資格を失います - 給付額の減額:
1日4時間以上働いた日は「就労」として扱われ、その日の基本手当は支給されません(ただし、差し引いた日数は認定期間以降の繰り越しとなり、受給期間内であれば受け取ることが可能です。) - 1日4時間未満の労働:
「内職・手伝い」として扱われ、収入額に応じて基本手当が減額されます。
失業保険の不正受給(偽りその他不正行為で手当等を受けたり、又は受けようとした場合)は重大な違反行為であり、厳しい罰則が科せられます。
不正受給とみなされる行為
- 就労や収入があったにもかかわらず申告しなかった場合
- 求職活動の実績を偽って申告した場合
- 就職が決まったにもかかわらず申告せず、受給を続けた場合
- 離職理由を偽って申告した場合
- 失業認定日に代理人を立てて認定を受けた場合
不正受給が発覚した場合の罰則
- 全額返還:
不正に受給した金額の全額を返還しなければなりません。 - 2倍に相当する額以下の納付:返還した受給金額とは別に、不正受給額の2倍に相当する額が「納付命令」として追加で課せられます。(実質的に3倍の返還となります。)
- 今後の給付停止:
以降の失業保険給付が一切受けられなくなります。 - 刑事告発の可能性:
悪質なケースでは詐欺罪として刑事告発される可能性があります。
不正受給は過去にさかのぼって調査されることがあり、数年後に発覚するケースもあります。必ず正確に申告しましょう。
トラブル1:失業保険の認定日に行けなくなったケース
- 対処法:
やむを得ない理由(病気、面接など)がある場合は、事前にハローワークに連絡し、証明書類を持参すれば認定日を変更できる場合があります。 - 注意点:
無断で欠席すると、その期間の給付が受けられなくなります。
トラブル2:求職活動実績が足りないケース
- 対処法:
ハローワークのセミナー参加や職業相談も求職活動実績として認められます。実績が不足しそうな場合は早めに活動しましょう。 - 注意点:
実績が不足すると、その期間の給付が不支給となります。
トラブル3:病気やケガで働けなくなったケース
- 対処法:
15日以上働けない状態が続く場合は、失業保険から「傷病手当」への切り替えが可能です。ハローワークで手続きを行いましょう。 - 注意点:
働けない状態では失業保険の受給資格がないため、速やかに申告が必要です。
トラブル4:就職が決まったが、すぐに退職することになったケース
- 対処法:
再就職手当を受給していない場合は、再度失業保険の受給が可能な場合があります。速やかにハローワークや退職給付金のサポートサービス等に相談しましょう。 - 注意点:
再就職手当を受給した後、短期間で退職した場合は、条件によって対応が異なります。
トラブル5:引っ越しをするケース
- 対処法:
引っ越し先の管轄ハローワークに受給手続きを引き継ぐことができます。事前に現在のハローワークで手続きを確認しましょう。 - 注意点:
引っ越しを申告せずに受給を続けると、不正受給とみなされる可能性があります。
- 失業保険は非課税:
失業保険の給付金は所得税・住民税の課税対象外です。 - 国民健康保険:
会社の健康保険から国民健康保険に切り替える必要があります。前年の所得に基づいて保険料が計算されるため、高額になる場合があります。 - 国民年金:
厚生年金から国民年金への切り替えが必要です。免除・猶予制度の利用も検討しましょう。 - 住民税:
前年の所得に基づいて課税されるため、失業中でも支払い義務があります。
保険料の支払いが困難な場合は、減免制度や分納制度を利用できる場合があります。市区町村の窓口に相談しましょう。
退職ステーションでは、来訪いただくことなく、LINEにて退職給付金についての相談を受け付けています。失業保険についてご不明な点などあればお気軽にご相談ください。
失業保険を最大限活用するコツ
失業保険は受給資格があっても、知識不足や手続きのミスで本来受け取れる金額より少なくなってしまうケースが少なくありません。そのために失業保険を最大限活用するためのコツをご紹介します。
離職理由によって給付日数や待期期間が大きく変わります。特に「会社都合」か「自己都合」かの判断は重要です
- 実質的な会社都合なのに自己都合として処理されているケースが多く見られます。
- パワハラ、賃金未払い、労働条件の大幅な変更などがあった場合は、特定理由離職者として認められる可能性があります。
- 離職票の内容に異議がある場合は、ハローワークで説明すれば再判定してもらえます。
離職理由の判定は専門知識が必要な場合があります。不安な方は専門家に相談することをお勧めします。
前述の通り、失業保険の受給可否には雇用保険の加入期間が関係しています。ご自身がどれくらいの期間、雇用保険に加入していたのか、退職前に確認しておきましょう。
離職後、できるだけ早くハローワークに申請することで、受給開始時期が早まります。
- 離職票が届くまで1週間~1ヵ月程度かかる場合がありますが、届いたらすぐに手続きを開始しましょう。
- 申請が遅れると、その分受給期間が短くなってしまいます
- 必要書類を事前に準備しておくとスムーズです。
失業保険の制度は複雑で、個人の状況によって最適な手続きが異なります。特に以下のような場合は、専門家のサポートを受けることで大きなメリットがあります。
- 離職理由の判定に不安がある場合
- 複雑な雇用形態(派遣、契約社員、パートなど)で働いていた場合
- 受給期間の延長や特例措置の適用を検討している場合
- 最大限の給付を受けるための戦略を立てたい場合
退職ステーションでは、失業保険の申請から受給まで専門家がトータルサポートいたします。
まずはご自身がいくら受給することができるのか、退職ステーションの公式LINEから確認してみてください。
まとめ
失業保険は、あなたが働いていた期間に積み立ててきた大切な権利です。
制度を正しく理解し、最大限活用することで、次のキャリアに向けた準備期間を有意義に過ごすことができます。
